社会保険労務士西塔の無料レポートサイト
     

ご自分の身を削ってまで日夜奮闘いている
中小企業の社長さんへ元気をお届けします。


「社長、管理者の為の労使トラブル防止採用から退職まで」
 社長・管理者に求められる採用から退職までの
 法律知識をお届けします。

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この度は、私のお勧めする無料レポートにご興味下さりありがとうございます。

社会保険労務士
西塔 秀幸
   TEL 023-662-5465
   FAX 023-662-6465
 Mail saito@soumubu.net





  
最近、人事・労務に関するトラブルが急増していますが、
その原因の多くは経営者が人事・労務管理に対する知識が不足している為です。
人事労務について知っていると思っている人も自信がある人も必読です。


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1円の負担も増やすことなく
「法に触れている状態を法に触れない状態にする方法」
についてお届けします。


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労働契約書      
労働者名簿      
パートタイマー労働契約書      
労働条件通知書      
派遣契約就業条件明示書      
内定通知書(本人宛)      
内定通知書(学校宛)      
内定取消通知      
採用通知      
不採用通知      
守秘義務誓約書                       
身元保証書      
身元保証人への挨拶状      
誓約書(入社時、一般)      
本採用取消通知書      
身元保証契約更新書      
採用応募者の個人情報の利用目的について      


  
希望退職者募集要項      
退職届                
退職証明      
退職勧告書                       
退職勧告承諾書                    
競業禁止誓約書(退職時)              
減給の通知      
解雇予告通知書      
解任・降格の辞令      
出勤停止の通知      
解雇予告手当支払通知      
解雇予告・
解雇制限除外認定申請書
     
解雇予告除外認定申請書      
解雇理由証明書(解雇予告時)      
雇止めの通知書      
自宅待機命令書      
休職命令      
退職通知書      
退職願受理通知書      
懲戒処分通知書      
秘密保持誓約書(退職時)      
整理解雇通知書      
懲戒解雇通知書      
定年退職通知書      
退職金との相殺申入書      
退職合意書(簡略型)      
退職合意書(基本型)      
退職合意書
(有給の再就職活動期間付き)
     
退職合意書
有給休暇買上退職金加算付き
     


  
求人票                        
労働条件通知書                 
労働条件通知書2   
労働条件変更通知(区分変更時)       
契約満了通知                   
契約社員の雇用契約書   


 
36協定書(労使協定書)         
1年単位の変形労働時間制に関する
協定書(交代で休日をとる企業用)
1年単位の変形労働時間制に関する
協定書(区分期間無し)
1年単位の変形労働時間制に関する
協定届け
1週間単位の非定型的変形労働時間制
に関する協定届け
フレックスタイム制に関する労使協定
専門業務型裁量労働制に関する協定書
専門業務型裁量労働制に関する協定届け
企画業務型裁量労働制に関する決議書
企画業務型裁量労働制に関する決議届
企画業務型裁量労働制に関する報告
事業場外労働に関する協定届け
事業場外みなし労働時間制に関する協定書
職業家庭両立推進者の選任届


  
遅刻・早退願                        
残業届                           
休暇届                           
休日出勤届                        
介護休業申請書       
介護短時間勤務申請書       
育児休業申請書       
休職願       
出勤簿       
休暇・遅・早退届      
有給管理台帳      
年次有給休暇の一斉付与に
関する協定
      
子の看護休暇申出書      
復職命令      
有給休暇時季変更通知書      
有給休暇取得申請書      
深夜業制限請求書      


  
賃金控除に関する協定書       
不払い賃金額受取書       
賃金改定の同意書       


  
社員指導記録    
監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可申請書      
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書    
交替制による深夜業延長許可申請書      
請負の適正化のための自主点検表    
始末書    
就業規則変更届    
就業規則意見書    
継続雇用制度の基準等に関する協定書    
出産関連社会保険手続チェックリスト    
業務請負契約書    
事故通知書    
会社指定医の受診命令書    
出向契約書    
出向通知書    
出向命令(辞令)    
転籍協定書(労働契約譲渡型)    
転籍協定書(退職・再雇用型)    
転籍合意書    
転籍辞令    
配転命令(辞令)    
個人情報の第三者提供に関する意思表明書    
指導書    
注意書    
注意書(勤怠不良型)    
誓約書(勤怠不良型)    
指導書(勤怠不良型)    
在職証明書    



保存年限 該当する文書類 起算日 根拠条文
永久 重要な人事に関する文書    
労働組合との協定書    
5年 従業員の身元保証書誓約書などの書類 作成日  
4年 雇用保険の被保険者に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、同資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)、同氏名変更届受理通知書など)
完結の日(退職等でその適用事業所に在籍しなくなった日。以下同じ) 雇用保険法施行規則143
3年 労働者名簿 死亡・退職・解雇の日 労働基準法109、労働基準法施行規則56
賃金台帳
(国税通則法では7年保存を義務付け)
最後の記入をした日
雇入れ・解雇・退職に関する書類 退職・死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償の終わった日
賃金その他労働関係の書類
(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
完結の日
企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録 有効期間の満了後 労働基準法施行規則24の2の3
労使委員会議事録 開催日 労働基準法施行規則24の2の4
労災保険に関する書類
(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)
完結の日 労働者災害補償保険法施行規則51
労働保険の徴収・納付等の関係書類 完結の日 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則70
家内労働者帳簿 最後の記入日 家内労働法施行規則24
派遣元管理台帳 契約完了の日 人材派遣法37
派遣先管理台帳 契約完了の日 人材派遣法42
身体障害者等であることを明らかにすることができる書類(診断書など) 死亡・退職・解雇の日 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則45
2年 雇用保険に関する書類
(雇用保険被保険者関係届出事務代理人選任・解任届など)
完結の日 雇用保険法施行規則143
健康保険・厚生年金保険に関する書類
(被保険者資格取得確認及び標準報酬通知書、標準報酬改定通知書など)
完結の日 健康保険法施行規則21の6、厚生年金保険法施行規則28
家内労働手帳 最後の記入日 家内労働法施行規則1


NO 都道府県 改正後の最低賃金
1 北海道 667
2 青森 630
3 岩手 629
4 宮城 653
5 秋田 629
6 山形 629
7 福島 641
8 茨城 676
9 栃木 683
10 群馬 675
11 埼玉 722
12 千葉 723
13 東京 766
14 神奈川 766
15 新潟 669
16 富山 677
17 石川 673
18 福井 670
19 山梨 676
20 長野 680
21 岐阜 696
22 静岡 711
23 愛知 731
24 三重 701
25 滋賀 691
26 京都 717
27 大阪 748
28 兵庫 712
29 奈良 678
30 和歌山 673
31 鳥取 629
32 島根 629
33 岡山 669
34 広島 683
35 山口 668
36 徳島 632
37 香川 651
38 愛媛 631
39 高知 630
40 福岡 675
41 佐賀 628
42 長崎 628
43 熊本 628
44 大分 630
45 宮崎 627
46 鹿児島 627
47 沖縄 627


 
一定の年齢に到達すると、社会保険の手続が必要になったり、
給与計算が変更になることがあります。 うっかりして忘れてしまうことがあります。
そこで、主な到達年齢による確認事項をまとめましたので、
ご活用下さい。該当する社員をリスト化しておくと便利です。
到達年齢 確認事項
40歳 ●満40歳になると介護保険料がかかります。
  40歳から64歳までは給与支払い時に控除して、
  会社負担と併せて納付します。(健康保険料に含まれている)
  保険料の納付は誕生月の翌月になりますので、通常では、
  誕生月の翌月に支払う給与から介護保険料を控除します。
60歳 ●多くの企業では、60歳で定年になります。
 定年後に再雇用するか、又は退職するかなど定年の6ヶ月前には
 大枠を決めておくべきです。
 また、再雇用などで勤める場合に、給与額や勤務日、
 仕事内容などについて変更があるかを確認します。

●再雇用などで引続き働き社会保険に加入する場合は、
 給与額によっては老齢年金と高年齢者雇用継続給付金
 (雇用保険)が支給されます。年金額の確認と各種手続が必要です。
64歳 ●4月1日現在で満64歳の従業員には、本人及び会社負担の
 雇用保険料が免除されます。
 4月以降に支払う給与から雇用保険料を控除する必要はありません。

●65歳になる前に、または65歳になってから退職するかで、
 失業保険が変わります。
 前者であると通常の失業給付の取扱になりますが、
 後者であると支給される失業給付は一時金の支給となり、
 65歳になる前に退職するのと比べて総額で6割程度減額します。
65歳  65歳以降も引続き働き社会保険に加入する場合
●今までと同様に給与額によって報酬比例部分(厚生年金部分)が
 減額(停止)になりますが、定額部分(国民年金部分)の
 年金は全額支給されます。
 給与額が変わらなくても64歳時と比べて年金額が増額されます。
 手続は必要ありません。

●60歳から64歳まで受給できた高年齢雇用継続給付金は、
  65歳以降は受給できません。
  65歳以降の介護保険料は年金額から控除されますので、
  給与から控除する必要はありません。特に手続はありません。
70歳 ●70歳以降も引続き社会保険に加入する場合に、
  給与額がそれまでと同額であれば、
  原則として年金額は変わりません。しかし、
  本人及び会社負担の厚生年金保険料は免除されますので、
  給与から厚生年金保険料を引く必要はありません。
  但し、社会保険事務所への手続きが必要になります。





   
退職金制度とは、社員の退職時に勤続年数などの基準に基いて、

一時金(年金)の形式で支給される報酬制度の1つです。

しかし、「退職金を支払わなくてはならない」と法律に定められているわけでは

ありません。つまり、退職金については企業が社員に対し、

支払わなくてはならない義務はないのです。

退職金制度は、各企業が個別に行なう恩恵的なものです。

しかし、退職金規程などで退職金が制度化されて、

その支給要件が明確に定められている場合には、

退職金は支給しなくてはなりません。

この「中小企業退職金マニュアル」を読めば

適切な制度改革を進めることができるようになります。

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「自分のことを名ばかり管理職と思うか?」という質問に
「そう思う」と答えた人が49%。
これは、4月13日の日本経済新聞に載っていた記事からです。
このことからも、あなたの会社の「管理職」も
名ばかり管理職と考えているかもしれません。
そして最悪の場合・・・・・。
マクドナルド裁判以来、「名ばかり管理職」問題がテレビを
はじめとするマスコミに、大々的に取り上げられたことにもより、
厚生労働省が全国の労働局へ「企業に対して適切な指導をするよう」
一斉通達を出し、不適切な事業への監督指導の徹底を求めています。
あなたの会社にいつ労働基準監督官がやってきてもおかしくありません。
そこで「名ばかり管理職」問題を正しく理解し、
対策をとっていただくためにセミナーを行うことにしました。
特に、以下のような「管理職」を「管理監督者」として
処遇している企業様にお勧めします。

■ 「店長」を「管理監督者」として時間外手当を出していない企業様

■ 「課長」「係長」以上の管理職には、時間外手当を出していない企業様

■ 「管理監督者」の関連事項について整理をしておきたい企業様

■ 管理職問題は大企業の問題と思われている中小企業様、中堅企業様


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監督署(労働基準監督署)のイメージは?
「署」のつく役所は怖いといわれていますが・・・
「もしかしたら、会社設立以来監督署来たことないから・・・」
「うちの社員に限って監督署に訴えるなんて・・・」と安易に
考えているかもしれませんね。

サービス残業なしなど、労働基準法など、法律をカンペキに
守っていれば問題ないのですが・・・。
監督官の数が少ないが為に全ての会社を回りきれていないのは事実です。
が、いつあなたの会社にやってくるかも分かりません。
もしかしたら、明日にでも・・・。
それに最近の調査のほとんどは労働者の申告(密告)によるものです。
労働条件も改善できない中、社員の会社へのいわゆる忠誠心もうすくなってきています。

あなたの会社の社員も、いつ監督署へ密告するかわかりません。
でもご安心下さい。
この「監督署からお呼びがかかったら!小さな会社の労基署調査対策」を
読むと、労基署調査対策の知識を得ることができます。


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平成18年4月1日から60歳以上の高年齢労働者の雇用を確保することが
義務付けられました。
もし、就業規則に定めるなどの対応をしていなかったから!
高年齢者の有無に関らず、対応しなければ違法です


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人事・労務に関する業務は多岐にわたっています。
知っているつもりでももしかして・・・
会社が損をしない為に、社員に損をさせない為に、
そして労使トラブルを事前に防止する為この無料レポート

「知ってるつもりでも思わぬ損をしないさせない為に、
人事労務業務マニュアル(Q&A)」

をご活用いただければ幸いです。


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何と言っても労働者が働く一番の目的は給与(賃金)であり、
給与(賃金)というものが労働者にとって唯一の生活の糧であり

労働者にとって健康で文化的な最低限の生活を営む権利の為
無くてはならない重要なものです。

その為、賃金の決定、計算、支払については間違いの無いようにしなければ、
労働者から不信感をもたれ深刻な労働問題となる可能性があります。

この無料レポート「給与計算のしくみ」は給与をめぐって
日常的に発生する労働基準法の問題について解説しています。
この無料レポートが給与に関する具体的な問題解決の一助けとなれば幸いです。


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社会保険庁は約5千万件の「宙に浮いた年金」「消えた年金」について、
年金受給者に対して、氏名の漢字、読み仮名、生年月日、姓別などをチェックして
似たような人を探し出す照合作業を来年5月までに完了し、
「あなたの年金記録に漏れがある可能性があるので確認してください」と通知するとしています。
が、この他にも、社保庁のミスが原因で記録漏れが発生している可能性が考えられるものについて、次のものがあります。
姓名の振り仮名を間違えて入力した。
生年月日を間違えて入力した。
その為実際、本人の申し出により年金が増えた例は毎年3〜4万件あるそうです。
もしかしたら、あなたの年金も増えるかも・・・

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年々増加する社会保険料負担、少しでも軽くしたい
しかし、どうしたらいいのか分からない・・・・
そんな経営者の方のために法律にあって、少しでも有利な対策を行って頂く為に
なるべく難しい専門用語は使わずに作成しました。


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あなたの会社の社員も「俺も残業代もらえるかも」と思って労働基準監督署へ
相談に行くかもしれません。会社のやりくりだけでも大変なのに「サービス残業問題」に
構っている暇はありません。
後ろ向きの問題にお金と時間を使うのは全くの無駄というものです。

この無料レポートは自分の身を削ってまで、会社の為、社員のために日夜働いている
社長さんへのプレゼントです。
1円の人件費も増やすことなくサービス残業を解消する
方法について書かれています。


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平成18年4月1日から60歳以上の高年齢労働者の雇用を確保することが
義務付けられました。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正されました。
もし、就業規則に定めるなどの対応をしていなかったから!
高年齢者の有無に関らず、対応しなければ違法です。
対応せずに放置したままにしていると未対応の会社が
ハローワークで求人票を公開しようとすると、求人公開の一時ストップや、
是正指導を受ける事が考えられます。

仮に改正法の対象となる高年齢者がいて、何の雇用確保措置も
取っていない会社では、その社員が改正法に沿った
継続勤務を望む場合には「NO」と言う事が


できません。
まだ対応していないのならば
今すぐ準備をしましょう!

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