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一定の年齢に到達すると、社会保険の手続が必要になったり、
給与計算が変更になることがあります。 うっかりして忘れてしまうことがあります。
そこで、主な到達年齢による確認事項をまとめましたので、
ご活用下さい。該当する社員をリスト化しておくと便利です。 |
| 到達年齢 |
確認事項 |
| 40歳 |
●満40歳になると介護保険料がかかります。
40歳から64歳までは給与支払い時に控除して、
会社負担と併せて納付します。(健康保険料に含まれている)
保険料の納付は誕生月の翌月になりますので、通常では、
誕生月の翌月に支払う給与から介護保険料を控除します。 |
| 60歳 |
●多くの企業では、60歳で定年になります。
定年後に再雇用するか、又は退職するかなど定年の6ヶ月前には
大枠を決めておくべきです。
また、再雇用などで勤める場合に、給与額や勤務日、
仕事内容などについて変更があるかを確認します。
●再雇用などで引続き働き社会保険に加入する場合は、
給与額によっては老齢年金と高年齢者雇用継続給付金
(雇用保険)が支給されます。年金額の確認と各種手続が必要です。 |
| 64歳 |
●4月1日現在で満64歳の従業員には、本人及び会社負担の
雇用保険料が免除されます。
4月以降に支払う給与から雇用保険料を控除する必要はありません。
●65歳になる前に、または65歳になってから退職するかで、
失業保険が変わります。
前者であると通常の失業給付の取扱になりますが、
後者であると支給される失業給付は一時金の支給となり、
65歳になる前に退職するのと比べて総額で6割程度減額します。 |
| 65歳 |
65歳以降も引続き働き社会保険に加入する場合
●今までと同様に給与額によって報酬比例部分(厚生年金部分)が
減額(停止)になりますが、定額部分(国民年金部分)の
年金は全額支給されます。
給与額が変わらなくても64歳時と比べて年金額が増額されます。
手続は必要ありません。
●60歳から64歳まで受給できた高年齢雇用継続給付金は、
65歳以降は受給できません。
65歳以降の介護保険料は年金額から控除されますので、
給与から控除する必要はありません。特に手続はありません。 |
| 70歳 |
●70歳以降も引続き社会保険に加入する場合に、
給与額がそれまでと同額であれば、
原則として年金額は変わりません。しかし、
本人及び会社負担の厚生年金保険料は免除されますので、
給与から厚生年金保険料を引く必要はありません。
但し、社会保険事務所への手続きが必要になります。 |